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インボイス制度への対応できていますか?

2022-07-16

今日から三連休ですが、苫小牧はすっきりしない天気が続いております。

みなさんいかがお過ごしでしょうか。

 

今日はインボイス制度についてお話いたします。

 

2023年10月1日より消費税に関わるインボイス制度がスタートします。

正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれる制度ですが、売手側と買手側それぞれに影響があるのはご存じでしょうか。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

 

<消費税の仕組み>

売上で預かった消費税 - 仕入等で支払った消費税 =納付する消費税額  ←仕入税額控除

 

例えば、A社→B社→C社という商取引でB社が納付する消費税を考えてみます。

 

B社はA社から100円(税別)で仕入   B社→A社 10円の消費税を支払う

B社はC社へ150円(税別)で販売    B社←C社 15円の消費税を預かる

 

この場合、B社は、

C社から預かった15円から、既にA社へ支払った10円の差額である5円だけを消費税として納付します。

15円-10円=5円

 

これが、消費税の仕入税額控除になります。

 

2023年10月以降、インボイス制度が開始されると、この仕入税額控除を受けるために、インボイス=適格請求書が必要となります。

つまり、買手の立場としてB社は仕入先であるA社からのインボイス=適格請求書がないと25円の消費税を納付することになります。

また、売手の立場としてB社はC社が仕入税額控除を受けるためにインボイス=適格請求書を発行しなければなりません。

 

よって、買手・売手すべての事業者に影響がある制度だということがお分かりだと思います。

 

仕入税額控除に必要な適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、国税庁へ登録申請を行い、登録を受ける必要があります。

 

登録申請については、2021年10月1日からスタートしておりますが、2023年10月1日の制度スタートに間に合わせるためには2023年3月31日までに登録申請を行う必要がありますので、まだ申請をしていない事業者はお早めに準備することをお勧めします。

 

インボイス制度への対応には、適格請求書のルールに従った請求書の発行と保存が求められるため、場合によっては販売管理・会計ソフト・アプリケーションの更新等が必要となるケースがございます。

 

当社は、IT導入補助金支援事業者としてインボイス制度対応へのIT支援・補助金申請支援を行っております。

会計ソフトや請求書発行システムの導入は大きな投資になることもございますので、IT導入補助金2022を利用していくことをお勧めします。

今年度はインボイス対応での補助金採択率が高くなっておりますので、是非お気軽にお問合せください。